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保証人を建てる

破産にあたってローンに関して保証人がいる場合には、あらかじめ相談をしておいたほうが無難です。

 

改めてお話ししますが、保証人を立てている場合は自己破産の前段階でよくよく考える必要があります。

 

その理由はあなた自身が破産手続きを出して受理されると、保証人がそれらの借り入れをみなかぶることになってしまうからです。

 

やはり、破産の前段階で保証人となる人に過去の経緯とか現在の状況について報告しつつ、お詫びの一つもなくてはならないでしょう。

 

保証人になってくれた人の立場で考えると当然のことです。

 

借金をしたあなたが自己破産することによって強制的に借金が生じてしまうことになるのです。

 

それからのその保証人の取れる手段は以下の4つです。

 

一つの方法は保証人自身が「すべてを返済する」ということです。

 

保証人となる人がそれら何百万円もの債務をラクに返金できるというような財産を用意しているならばこの方法を取ることが選択できるでしょう。

 

でもその場合は自分で破産せずその保証人にお金を貸してもらってこれからは保証人自身に定額返済するという方法も取れるのではないかと思います。

 

保証してくれる人が借金をした人と親しい関係にあるのなら、少し返済期間を繰り延べてもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

またひとまとめにして返済不可能だとしても貸方も話し合えば分割に応じるかもしれません。

 

保証人にも破産による整理を実行されてしまうと、債権がすべて返ってこないリスクを負うことになるからです。

 

もし保証人があなたの債務をすべて立て替える経済力がないなら、借金したまた同じようにある中から負債の整理を選択しなけばなりません。

 

続いては「任意整理をする」処理です。

 

この方法の場合債権者と落としどころをつける方法で3~5年のあいだで弁済する方法です。

 

実際に弁護士に依頼する場合の経費の相場は債権1件につき4万円。

 

7社から借り入れがあったならだいたい28万円かかることになります。

 

また相手方との話し合いは自分でやってしまうことも不可能ではないかもしれませんがこの面での経験がない素人だと相手が確実に有利な内容を用意してくるので注意する必要があります。

 

それに、任意整理をするという場合も保証人である人に負債を代わりに払ってもらうことになるのですから、あなたも長くかかるとしても保証人に返済を続けていく義務があるでしょう。

 

3つめですが保証人も返せなくなった人といっしょに「自己破産を申し立てる」ことです。

 

保証人となっている人もあなたと同様に破産申告すれば、あなたの保証人の負債も消えてしまいます。

 

ただ、保証人がマンション等を持っているならば所有する個人財産を没収されてしまいますし資格制限のある業界にいる場合などは影響がでます。

 

個人再生という制度を検討するといいでしょう。

 

4つめの方法は「個人再生という制度を利用する」ことです。

 

マンション等を処分せずに債務の整理をしていく場合や、破産申し立てでは影響が出る業務についている場合に選択できるのが個人再生です。

 

個人再生なら自宅は残せますし破産申し立ての場合のような職種制限、資格に影響する制限がかかりません。

 


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